08年07月09日
転職 「税理士事務所への転職に希望はあるか?」
最近では、税理士事務所に転職を希望する人材が減少傾向ではないだろうか?
「転職するにつれて、給料が下がって、生活が苦しくなるのでは?」
「所長先生が高齢になるにつれて、将来が不安だ!」
「仕事をしながら資格を取るのは非常に難しい!」
「税理士業界に未来はあるのか?」
「中堅企業や上場を目指す企業で財務担当役員を目指すほうがやりがいがあるのでは?」
などといった現実的な悩みを持っている人材が急増しているように思える。
一般的に言って、これらの疑問の中には多くの税理士事務所に共通する問題点が多く含まれていると思われる。
私自身も、これらのような問題点を抱えた個人の税理士事務所で実務を覚え、資格を取って独立をして現在に至っているので、身につまされる思いです。
現在の税理士業界では、特徴の無い個人の税理士事務所経営は競合関係において苦戦を強いられるでしょう。また、税理士法人であっても個人事務所が単純に法人化したぐらいでは同様のことでしょう。むしろ、顧客対応力が高い税理士法人同士の競争が激化し、常にコンペで顔を合わせて見積り競争をすることが現実に起こっています。
このような同業者間競争に打ち勝って生き残れる魅力を持った「組織的な税理士事務所」であれば、転職の不安も相当の割合で解消される可能性が高いと思います。
また、税理士法人も監査法人のような組織的運営を目指し、社員一人ひとりの資格取得を含めた能力開発プランが必要です。年収も一部の後継者や税理士だけが優遇されるのではなく、実績に応じたオープン型の給与制度によって誰でも年収1,000万円プレーヤーになれる可能性を持った人事制度がなければモチベーションが上がりません。
我が社も、今後の成長発展を考えると優秀な人材に認めてもらえるような人事戦略を構築していかなければなりません。
また、各自の努力が報われるレスポンスの高い経営を目指し、現場が生き生きとした組織を創って、来るべき業界内の統廃合に負けない独自性を高める必要があります。
転職を検討されているあなた!我が社にご興味があれば、一度私と話しませんか?
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「転職するにつれて、給料が下がって、生活が苦しくなるのでは?」
「所長先生が高齢になるにつれて、将来が不安だ!」
「仕事をしながら資格を取るのは非常に難しい!」
「税理士業界に未来はあるのか?」
「中堅企業や上場を目指す企業で財務担当役員を目指すほうがやりがいがあるのでは?」
などといった現実的な悩みを持っている人材が急増しているように思える。
一般的に言って、これらの疑問の中には多くの税理士事務所に共通する問題点が多く含まれていると思われる。
私自身も、これらのような問題点を抱えた個人の税理士事務所で実務を覚え、資格を取って独立をして現在に至っているので、身につまされる思いです。
現在の税理士業界では、特徴の無い個人の税理士事務所経営は競合関係において苦戦を強いられるでしょう。また、税理士法人であっても個人事務所が単純に法人化したぐらいでは同様のことでしょう。むしろ、顧客対応力が高い税理士法人同士の競争が激化し、常にコンペで顔を合わせて見積り競争をすることが現実に起こっています。
このような同業者間競争に打ち勝って生き残れる魅力を持った「組織的な税理士事務所」であれば、転職の不安も相当の割合で解消される可能性が高いと思います。
また、税理士法人も監査法人のような組織的運営を目指し、社員一人ひとりの資格取得を含めた能力開発プランが必要です。年収も一部の後継者や税理士だけが優遇されるのではなく、実績に応じたオープン型の給与制度によって誰でも年収1,000万円プレーヤーになれる可能性を持った人事制度がなければモチベーションが上がりません。
我が社も、今後の成長発展を考えると優秀な人材に認めてもらえるような人事戦略を構築していかなければなりません。
また、各自の努力が報われるレスポンスの高い経営を目指し、現場が生き生きとした組織を創って、来るべき業界内の統廃合に負けない独自性を高める必要があります。
転職を検討されているあなた!我が社にご興味があれば、一度私と話しませんか?
文責 プロネットグループ代表 井上 昭二
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08年07月07日
プロモ−ション戦略(購買心理)
消費者が商品を購入するまでには購買心理が働き、そこにはある法則があります。
代表的なのはAIDMA(アイドマ)の法則というアメリカのロ−ランド・ホ−ルが提唱したAttention(注意)→Interest(興味)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動・購入)の頭文字をとった消費者の心理的プロセスモデル(仮説)で、プロモ−ション(広告)戦略に活用されています。このAIDMAの法則は買い手側に視点を置いた考え方ですが売り手側に視点を置いて考えてみると(認知してもらう)→(興味・関心をもってもらう)→(価値をわかってもらう)
→(価値を記憶に残してもらう)→(購入してもらう)となります。
AIDMAモデルのほかにも「AIDAモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Action(購入)、「AIDCAモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Conviction(確信)・Action(購入)、「AIDASモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Action(購入)・Satisfaction(満足)がありますが、最近ではインタ−ネットの普及により消費者の購買心理プロセス(AIDMAの法則)が変化し、消費者はInterest(興味)の後に検索エンジン等でSerch(検索)し価格などをComparison(比較)してExamination(検討)そしてAction(購入)したあとにShare(情報共有)するようになってきたということです。(アンヴイコミュニケ−ションズ望野和美氏AISCEAS(アイセアス)の法則)。
今後、購買心理プロセスは市場環境が変われば次々と変化していくと考えられます。お客(一回限りの客)をいかに顧客(リピ−タ客)にしていくかがプロモ−ション戦略の重要なポイントです。
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代表的なのはAIDMA(アイドマ)の法則というアメリカのロ−ランド・ホ−ルが提唱したAttention(注意)→Interest(興味)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動・購入)の頭文字をとった消費者の心理的プロセスモデル(仮説)で、プロモ−ション(広告)戦略に活用されています。このAIDMAの法則は買い手側に視点を置いた考え方ですが売り手側に視点を置いて考えてみると(認知してもらう)→(興味・関心をもってもらう)→(価値をわかってもらう)
→(価値を記憶に残してもらう)→(購入してもらう)となります。
AIDMAモデルのほかにも「AIDAモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Action(購入)、「AIDCAモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Conviction(確信)・Action(購入)、「AIDASモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Action(購入)・Satisfaction(満足)がありますが、最近ではインタ−ネットの普及により消費者の購買心理プロセス(AIDMAの法則)が変化し、消費者はInterest(興味)の後に検索エンジン等でSerch(検索)し価格などをComparison(比較)してExamination(検討)そしてAction(購入)したあとにShare(情報共有)するようになってきたということです。(アンヴイコミュニケ−ションズ望野和美氏AISCEAS(アイセアス)の法則)。
今後、購買心理プロセスは市場環境が変われば次々と変化していくと考えられます。お客(一回限りの客)をいかに顧客(リピ−タ客)にしていくかがプロモ−ション戦略の重要なポイントです。
文責 ワンストップ事業部
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08年07月03日
保険加入時における告知義務緩和
5月30日の参議院本会議にて保険加入時に病歴などの告知義務を緩和する保険法案が可決成立しました。
これは昨年、保険会社による多くの保険金不払い問題を受けて、契約者への不当な保険金不払いを防ぎ、契約者保護の強化を目的としたものです。これにより告知書にないことがらについては記述する必要はないということになり・・
保険会社から聞かれていない → 隠していたわけではない → 保険加入の妨げにはならない!
ということで保険会社は加入を拒むことができない・・ということになります。
今回の法案成立によって保険会社は引き受けの責任を明確化され、契約者(被保険者)の告知書の質問に対する『うそ』がない限りは保険の支払を拒否できなくなるわけですが、一方で契約者側も今後の告知書に対しての虚偽がないことや告知書の質問をよく読んで回答することが求められます。
昨今では引き受け緩和型の保険(特定の症状・病歴などがない限り加入できるもの)が多数出てきていますが、保険会社によって告知書に書かれている引き受けの条件は微妙に異なります。各人が安易に加入する前に、告知書の質問に対し本当に虚偽にあたらないかということもしっかりと考えながら『はい』『いいえ』に○をつけていく姿勢も改めて必要ではないかと考えるところです。
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これは昨年、保険会社による多くの保険金不払い問題を受けて、契約者への不当な保険金不払いを防ぎ、契約者保護の強化を目的としたものです。これにより告知書にないことがらについては記述する必要はないということになり・・
保険会社から聞かれていない → 隠していたわけではない → 保険加入の妨げにはならない!
ということで保険会社は加入を拒むことができない・・ということになります。
今回の法案成立によって保険会社は引き受けの責任を明確化され、契約者(被保険者)の告知書の質問に対する『うそ』がない限りは保険の支払を拒否できなくなるわけですが、一方で契約者側も今後の告知書に対しての虚偽がないことや告知書の質問をよく読んで回答することが求められます。
昨今では引き受け緩和型の保険(特定の症状・病歴などがない限り加入できるもの)が多数出てきていますが、保険会社によって告知書に書かれている引き受けの条件は微妙に異なります。各人が安易に加入する前に、告知書の質問に対し本当に虚偽にあたらないかということもしっかりと考えながら『はい』『いいえ』に○をつけていく姿勢も改めて必要ではないかと考えるところです。
文責 保険事業部
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08年06月30日
就業規則でトラブル回避
職場において、事業主と個々の労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となって多くのトラブルが発生しています。具体的には、労働時間や残業に対するもの、賃金や退職などに関すること、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど近年では多岐にわったてきています。事業主としては、就業時間中に労働者がそれぞれ勝手な行動をしたり、無断欠勤したりしては、職場の秩序も乱れ、円滑な事業の運営はできなくなります。また、労働者もいつ休日が取れるのかなど働く条件などが不明だと安心して働けません。
このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、予め労働者に明確に周知しておくことが必要です。 就業規則は、会社の「ルールブック」として、これらのことを文書にして具体的に定めたものです。
1.就業規則作成義務
常時10人以上の労働者(パートタイム労働者・アルバイト等も含む)を使用する事業場において作成しなければなりません。労働者の代表の意見を聞き、書面を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出をします。(労働基準法第89条)
2.就業規則周知義務
就業規則は、常時見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などの方法により労働者に周知しなければなりません。 (労働基準法第106条)
労働者が理解できるように、わかりやすい説明などがあれば納得感も大きくなると思います。
3.就業規則の効力
就業規則が、法令や労働協約の条件を下回る場合は、就業規則のその部分については無効となり、法令の基準に基づきます(労働基準法第92条)。
また、たとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則を労働者へ全く周知されていなければ、就業規則の効力は発生しないとされています。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって、労使間のトラブルのもとになります。企業環境が変わったり、法律の改正がある場合を含めて、都度見直しや整備を行い、リスクヘッジを行っていくことが望まれます。
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このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、予め労働者に明確に周知しておくことが必要です。 就業規則は、会社の「ルールブック」として、これらのことを文書にして具体的に定めたものです。
1.就業規則作成義務
常時10人以上の労働者(パートタイム労働者・アルバイト等も含む)を使用する事業場において作成しなければなりません。労働者の代表の意見を聞き、書面を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出をします。(労働基準法第89条)
2.就業規則周知義務
就業規則は、常時見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などの方法により労働者に周知しなければなりません。 (労働基準法第106条)
労働者が理解できるように、わかりやすい説明などがあれば納得感も大きくなると思います。
3.就業規則の効力
就業規則が、法令や労働協約の条件を下回る場合は、就業規則のその部分については無効となり、法令の基準に基づきます(労働基準法第92条)。
また、たとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則を労働者へ全く周知されていなければ、就業規則の効力は発生しないとされています。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって、労使間のトラブルのもとになります。企業環境が変わったり、法律の改正がある場合を含めて、都度見直しや整備を行い、リスクヘッジを行っていくことが望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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08年06月26日
経理代行で大幅な事務コスト削減を実現!
間接部門である事務部門は直接利益を生む部門でないため、外部に事務・経理代行をアウトソーシングする企業が増えてきました。
特に税理士事務所や経理代行部門を持った税理士法人への業務依頼については、信用力も高いことから、従来にも増して「経費節減」を図ることや労務管理のわずらわしさから開放される目的で人材派遣よりも活用されているのではないかと思われます。
一人の経理担当者を採用すれば、その給料・賞与、社会保険の会社負担分、通勤手当やその他の福利厚生費が必要であり、低めに見積もっても300万円から400万円はかかります。その後の勤務年数が長くなれば昇給しないわけにもいきません。
人材派遣についても、1時間1,500円としても1ヶ月20日間で1日7時間の勤務であれば210,000円となり、1年間では252万円となります。
この点、経理代行サービスでは平均月額3万円台から15万円ぐらいの幅が多く、割安感も高いので、一部の協力体制を確立してコストダウンが可能になります。
企業は、常に経費節減をしなければなりません。事務部門のアウトソーシングもしがらみにとらわれることなく、冷静な判断を行って必要最低限の間接経費でコストパフォーマンスをあげることが重要です。
中小企業の場合は事業規模が小さい為、アウトソーシングの導入が容易です。
私ども税理士法人プロネットの「経理サポート事業部」では、このようなお客様のご要望にお応えするための専門部署が設置されています。
新設法人から既存法人のアウトソーシング希望企業まで多くのお客様のご依頼にきめ細かいサービスで対応致しております。
是非とも、ご興味のある企業様はお問い合わせ頂きたいと存じます。
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特に税理士事務所や経理代行部門を持った税理士法人への業務依頼については、信用力も高いことから、従来にも増して「経費節減」を図ることや労務管理のわずらわしさから開放される目的で人材派遣よりも活用されているのではないかと思われます。
一人の経理担当者を採用すれば、その給料・賞与、社会保険の会社負担分、通勤手当やその他の福利厚生費が必要であり、低めに見積もっても300万円から400万円はかかります。その後の勤務年数が長くなれば昇給しないわけにもいきません。
人材派遣についても、1時間1,500円としても1ヶ月20日間で1日7時間の勤務であれば210,000円となり、1年間では252万円となります。
この点、経理代行サービスでは平均月額3万円台から15万円ぐらいの幅が多く、割安感も高いので、一部の協力体制を確立してコストダウンが可能になります。
企業は、常に経費節減をしなければなりません。事務部門のアウトソーシングもしがらみにとらわれることなく、冷静な判断を行って必要最低限の間接経費でコストパフォーマンスをあげることが重要です。
中小企業の場合は事業規模が小さい為、アウトソーシングの導入が容易です。
私ども税理士法人プロネットの「経理サポート事業部」では、このようなお客様のご要望にお応えするための専門部署が設置されています。
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文責 経理サポート部
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