07年11月15日
アウトソーシングについて2
「アウトソーシング」とは、一般的には、外部の専門家に業務を委託するいわゆる「外注」のことを指します。たとえば、ほとんどの法人において税金関係は税理士事務所に依頼していますが、これも本来は自社で処理するものですのでアウトソーシングに入ります。
自社で業務処理する場合に比べて、アウトソーシングには様々なメリットがあるため現在では、多くの会社で積極的に取り入れられています。
アウトソーシングに適した業務としては、「専門性が要求される業務」「正社員に任せるまでもない定型的な業務」などといったものがあげられます。逆に、アウトソーシングに適していない業務には、「会社の機密や重要なノウハウに関連する業務」「現場にいないと処理できない業務」などがあげられます。
これらを踏まえて積極的にアウトソーシングをしておくと、組織のスリム化が図れますので、必要な時期に必要なだけ業務を外部に委託すればよく、無駄な人件費を節約する事ができます。
従業員であれば、突然、退職してしまうこともありますが、外部の組織であれば退職や休職の心配がありません。さらに、専門機関であれば、恒常的に行われる法改正にも対応していますので、常に安定した業務処理能力を発揮してくれます。
万が一、自社社員が行なった業務処理にミスがあった場合、その責任はどうしても使用者が取ることになります。その点、業務を外部機関に委託していればミスによる責任は、委託先の機関にかかってきますので、その分の損害を請求することが可能です。
また、アウトソーシングで業務を外注すると、社外に情報漏洩してしまうというリスクも発生します。この点については、信頼できる業者を選定する必要があるでしょう。さらに、書類の保管状況やシュレッダーの使用状況なども確認しておいたほうが安全です。
以上、アウトソーシングのメリット・デメリットをみてきましたが、アウトソーシングはうまく利用すれば非常にメリットが大きいといえるでしょう。
アウトソーシングという考え方が現在のように一般的で無かった頃、定型業務はパート社員で処理するという会社が殆どであり、外注を請負う機関の数はそれほど多くありませんでした。現在は、法人個人を問わず外注機関はかなり多くなり、自由競争が活性化されていますので、それぞれの業者をよく選んで委託しましょう。
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自社で業務処理する場合に比べて、アウトソーシングには様々なメリットがあるため現在では、多くの会社で積極的に取り入れられています。
アウトソーシングに適した業務としては、「専門性が要求される業務」「正社員に任せるまでもない定型的な業務」などといったものがあげられます。逆に、アウトソーシングに適していない業務には、「会社の機密や重要なノウハウに関連する業務」「現場にいないと処理できない業務」などがあげられます。
これらを踏まえて積極的にアウトソーシングをしておくと、組織のスリム化が図れますので、必要な時期に必要なだけ業務を外部に委託すればよく、無駄な人件費を節約する事ができます。
従業員であれば、突然、退職してしまうこともありますが、外部の組織であれば退職や休職の心配がありません。さらに、専門機関であれば、恒常的に行われる法改正にも対応していますので、常に安定した業務処理能力を発揮してくれます。
万が一、自社社員が行なった業務処理にミスがあった場合、その責任はどうしても使用者が取ることになります。その点、業務を外部機関に委託していればミスによる責任は、委託先の機関にかかってきますので、その分の損害を請求することが可能です。
また、アウトソーシングで業務を外注すると、社外に情報漏洩してしまうというリスクも発生します。この点については、信頼できる業者を選定する必要があるでしょう。さらに、書類の保管状況やシュレッダーの使用状況なども確認しておいたほうが安全です。
以上、アウトソーシングのメリット・デメリットをみてきましたが、アウトソーシングはうまく利用すれば非常にメリットが大きいといえるでしょう。
アウトソーシングという考え方が現在のように一般的で無かった頃、定型業務はパート社員で処理するという会社が殆どであり、外注を請負う機関の数はそれほど多くありませんでした。現在は、法人個人を問わず外注機関はかなり多くなり、自由競争が活性化されていますので、それぞれの業者をよく選んで委託しましょう。
文責:企業税務部
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07年11月12日
アウトソーシングについて1
アウトソーシングとは、一般的に業務の外部委託と考えられています。
企業の業種によって、依頼する内容はさまざまですが、どのような外部委託があるのでしょうか。
営業、人事、経営、財務、情報システム、研究開発などなど・・・・
では、なぜ今外部委託をする企業が増加しているのでしょうか。
1.専門分野での人材が育たない
2.企業が求める人材が見つからない
3.社員が長続きしない
4.プロに任せるほうが効率的である
5.コストの削減
その他いくつかの要因があります。
しかし外部に委託することには、メリット・デメリットがあります。
メリットとしては、上記にあるように経営の効率化、コストの削減、時間の短縮、専門性の活用などがあげられます。
デメリットとしては、迅速な対応がとれない、専門知識やノウハウが外部に漏れる可能性があるなどがあげられます。
アウトソーシングをするうえにおいて、委託先など充分検討したうえで行うことが重要ではないでしょうか。
次回はアウトソーシングについてもう少し詳しく述べたいと思います。
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企業の業種によって、依頼する内容はさまざまですが、どのような外部委託があるのでしょうか。
営業、人事、経営、財務、情報システム、研究開発などなど・・・・
では、なぜ今外部委託をする企業が増加しているのでしょうか。
1.専門分野での人材が育たない
2.企業が求める人材が見つからない
3.社員が長続きしない
4.プロに任せるほうが効率的である
5.コストの削減
その他いくつかの要因があります。
しかし外部に委託することには、メリット・デメリットがあります。
メリットとしては、上記にあるように経営の効率化、コストの削減、時間の短縮、専門性の活用などがあげられます。
デメリットとしては、迅速な対応がとれない、専門知識やノウハウが外部に漏れる可能性があるなどがあげられます。
アウトソーシングをするうえにおいて、委託先など充分検討したうえで行うことが重要ではないでしょうか。
次回はアウトソーシングについてもう少し詳しく述べたいと思います。
文責:企業税務部
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07年11月08日
M&A新形態 国内初の三角合併
1.国内初三角合併
19年5月1日以後、三角合併、三角株式交換、三角吸収分割が解禁され、その1番手として米の大手金融グループであるシティグループと?日興コーディアルグループ(以下「日興C」という)との間で三角株式交換が行われることになりました。
新聞等では「三角合併」として報道されていましたが、正確にいうと今回のケースは「三角株式交換」です。
両社は既に支配関係があり、敵対的M&Aではなく友好的M&Aであるといえます。
2.なぜ、株式交換の手法を採用したのか?
TOBでは多額のお金を用意しなければなりませんが、株式交換方式を採用することにより、お金を使わないで日興Cを完全子会社化することが可能であり、また、TOBの場合は株主がTOBに応じるかどうかが不確定要素としてあったからだとも言われています。
3.今回、シティの日本子会社であるシティ・グループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(以下「CJHD」という)と日興Cとの間で株式交換が行われますが、なぜ直接シティとの株式交換としなかったのか?
それは、会社法で日本の会社と外国の会社との間の株式交換は認められていないからです。外国の会社法制は国ごとに異なるため、日本の会社法制との手続・効果・効力発生時期などの差異を調整するのは困難であるからです。
したがって、シティは日本子会社であるCJHDを受け皿会社として、対価の柔軟化の規定を利用して外国親会社であるシティの株式を日興Cの株主に交付するという手法を採用したのだと考えられます。
4.税制適格、非適格?
18年度税制改正前までは、親会社の株式を交付する三角合併等は無条件で税制非適格でしたが、19年度税制改正により親会社の株式のみを交付した場合については、一定の適格要件を満たせば、税制適格となる取扱いが新設されました。
今回のシティグループと日興Cとの間の三角株式交換は企業グループ内の組織再編であり、一定の要件を満たせば税制適格とすることが可能であると考えられます。
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19年5月1日以後、三角合併、三角株式交換、三角吸収分割が解禁され、その1番手として米の大手金融グループであるシティグループと?日興コーディアルグループ(以下「日興C」という)との間で三角株式交換が行われることになりました。
新聞等では「三角合併」として報道されていましたが、正確にいうと今回のケースは「三角株式交換」です。
両社は既に支配関係があり、敵対的M&Aではなく友好的M&Aであるといえます。
2.なぜ、株式交換の手法を採用したのか?
TOBでは多額のお金を用意しなければなりませんが、株式交換方式を採用することにより、お金を使わないで日興Cを完全子会社化することが可能であり、また、TOBの場合は株主がTOBに応じるかどうかが不確定要素としてあったからだとも言われています。
3.今回、シティの日本子会社であるシティ・グループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(以下「CJHD」という)と日興Cとの間で株式交換が行われますが、なぜ直接シティとの株式交換としなかったのか?
それは、会社法で日本の会社と外国の会社との間の株式交換は認められていないからです。外国の会社法制は国ごとに異なるため、日本の会社法制との手続・効果・効力発生時期などの差異を調整するのは困難であるからです。
したがって、シティは日本子会社であるCJHDを受け皿会社として、対価の柔軟化の規定を利用して外国親会社であるシティの株式を日興Cの株主に交付するという手法を採用したのだと考えられます。
4.税制適格、非適格?
18年度税制改正前までは、親会社の株式を交付する三角合併等は無条件で税制非適格でしたが、19年度税制改正により親会社の株式のみを交付した場合については、一定の適格要件を満たせば、税制適格となる取扱いが新設されました。
今回のシティグループと日興Cとの間の三角株式交換は企業グループ内の組織再編であり、一定の要件を満たせば税制適格とすることが可能であると考えられます。
文責:企業部
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07年11月05日
DES 税制改正による影響
1.DES(デット・エクイティ・スワップ)とは
デット(債務)とエクイティ(資本)をスワップ(交換)することです。債権者の側から見ると債権の株式化であり、債務者の側から見ると債務を資本化することをいいます。一般的には、債権者が債権を現物出資することにより債権と株式を交換する方法がとられます。
債務者にとっては負債の部が減少し純資産の部が増加することによって財政状態を改善することができ、自己資本比率の上昇を図ることができます。
一方、債権者にとっては、債務超過会社に対する不良債権を放棄しないで株式に交換しておいて、将来的にその債務超過会社が経営再建をすることができ、株式の価値が上昇すればそこからキャピタルゲインを得ることが可能になります。また、合理的な再建計画等に基づいてDESが行われたときは、株式の時価と消滅した債権の帳簿価額との差額は貸倒損失等として全額損金の額に算入できます。
2.平成18年度税制改正による影響
上記1.のようにDESは経営不振により債務超過に陥った企業を再建させる手法として最も多く利用されてきました。従来は法人税法上も商法(会社法)と同様に債権を額面で評価するという券面額説がとられており課税関係は生じないとされてきましたが、平成18年度法人税法改正により、法人税法上は債権を時価評価するという評価額説が採用されることとなりました。
この改正により、債務企業側では評価額が額面金額を下回る場合には、券面額と評価額との差額が「債務消滅益」として益金の額に算入されることとなりました。
DESは債務超過会社を再建するために大変有効な手法でありましたが、この税制改正により現物出資型のDESについては大幅にその利用頻度は減少するのではないかと思われます。
なお、青色欠損金の繰越控除が多額にある会社であれば、債務消滅益と青色欠損金を相殺することによって、債務消滅益に対して課税されることはないでしょう。また、期限切れの欠損金しかない場合や資産の含み損を抱えている会社の場合には、法的整理手続(会社更生法等の規定による更正手続開始の決定等)等を行った場合にのみ債務消滅益との相殺が認められています。
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デット(債務)とエクイティ(資本)をスワップ(交換)することです。債権者の側から見ると債権の株式化であり、債務者の側から見ると債務を資本化することをいいます。一般的には、債権者が債権を現物出資することにより債権と株式を交換する方法がとられます。
債務者にとっては負債の部が減少し純資産の部が増加することによって財政状態を改善することができ、自己資本比率の上昇を図ることができます。
一方、債権者にとっては、債務超過会社に対する不良債権を放棄しないで株式に交換しておいて、将来的にその債務超過会社が経営再建をすることができ、株式の価値が上昇すればそこからキャピタルゲインを得ることが可能になります。また、合理的な再建計画等に基づいてDESが行われたときは、株式の時価と消滅した債権の帳簿価額との差額は貸倒損失等として全額損金の額に算入できます。
2.平成18年度税制改正による影響
上記1.のようにDESは経営不振により債務超過に陥った企業を再建させる手法として最も多く利用されてきました。従来は法人税法上も商法(会社法)と同様に債権を額面で評価するという券面額説がとられており課税関係は生じないとされてきましたが、平成18年度法人税法改正により、法人税法上は債権を時価評価するという評価額説が採用されることとなりました。
この改正により、債務企業側では評価額が額面金額を下回る場合には、券面額と評価額との差額が「債務消滅益」として益金の額に算入されることとなりました。
DESは債務超過会社を再建するために大変有効な手法でありましたが、この税制改正により現物出資型のDESについては大幅にその利用頻度は減少するのではないかと思われます。
なお、青色欠損金の繰越控除が多額にある会社であれば、債務消滅益と青色欠損金を相殺することによって、債務消滅益に対して課税されることはないでしょう。また、期限切れの欠損金しかない場合や資産の含み損を抱えている会社の場合には、法的整理手続(会社更生法等の規定による更正手続開始の決定等)等を行った場合にのみ債務消滅益との相殺が認められています。
文責:企業部
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07年11月01日
コーチングとは その2
前回は、なぜ、今コーチングなのかという話でしたが、今回は実践偏としてコーチングスキルを取り上げていきます。
■まずは、ラポール(信頼関係)作りから
私たちは基本的に、他人の話に対して防衛機能を働かせています。つまり、簡単に人の話を受け入れたりはしないのです。相手とスムーズにコミュニケーションをするためには、相手との間に感情や意思の交流、理解があり、両者とも自由に振る舞える安心感、相手に対する信頼感が成立している状態、つまり相手と自分との間に心の架け橋(ラポール)を作り出す必要があります。ラポールとは開かれたコミュニケーションができる状態です。どれだけラポールが保たれているかによって相手から引き出される情報の量や質がまったく違ったものとなります。
■ラポールを創り出すには(部下とリーダーの場合)
・言葉のイントネーション、表現を合わせる。
・話すスピードを合わせる。
・受容して話を聞く。
・共通の話題について話す。
といった簡単なことから始め、ペーシング(部下に合わせる)していきます。その後部下が態度や振る舞いを変えていくと、部下は自然にそれについてきます(リーディング)。そうすることで部下は、リーダーを信用し安心して考えることができ、幅広い選択肢を手にし、効果的な行動に対する決定を自ら下すことができるようになります。「ペーシングなきところにリーディングなし」これはコーチングの鉄則と言えます。
部下の意見がたとえ自分と違うものであっても、まず「そうかもしれない」とその可能性に承認を与えたり、「君はそう考えるんだね」と部下の意見を受容した上で、「でも」ではなく「〜で」で自分の意見をつなげていきます。
次回は、聞くスキルです。「たかが聞き方されど聞き方」、聞き方一つで相手の態度が大きく変わります。尚、次回の記事掲載までにはお時間を拝借します。
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■まずは、ラポール(信頼関係)作りから
私たちは基本的に、他人の話に対して防衛機能を働かせています。つまり、簡単に人の話を受け入れたりはしないのです。相手とスムーズにコミュニケーションをするためには、相手との間に感情や意思の交流、理解があり、両者とも自由に振る舞える安心感、相手に対する信頼感が成立している状態、つまり相手と自分との間に心の架け橋(ラポール)を作り出す必要があります。ラポールとは開かれたコミュニケーションができる状態です。どれだけラポールが保たれているかによって相手から引き出される情報の量や質がまったく違ったものとなります。
■ラポールを創り出すには(部下とリーダーの場合)
・言葉のイントネーション、表現を合わせる。
・話すスピードを合わせる。
・受容して話を聞く。
・共通の話題について話す。
といった簡単なことから始め、ペーシング(部下に合わせる)していきます。その後部下が態度や振る舞いを変えていくと、部下は自然にそれについてきます(リーディング)。そうすることで部下は、リーダーを信用し安心して考えることができ、幅広い選択肢を手にし、効果的な行動に対する決定を自ら下すことができるようになります。「ペーシングなきところにリーディングなし」これはコーチングの鉄則と言えます。
部下の意見がたとえ自分と違うものであっても、まず「そうかもしれない」とその可能性に承認を与えたり、「君はそう考えるんだね」と部下の意見を受容した上で、「でも」ではなく「〜で」で自分の意見をつなげていきます。
次回は、聞くスキルです。「たかが聞き方されど聞き方」、聞き方一つで相手の態度が大きく変わります。尚、次回の記事掲載までにはお時間を拝借します。
文責:ヒューマニー事業部
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