先日、とある経営者の方から聞いた話です。
『実はわが社は、役員(親族ではない)にも、生命保険に加入してもらっているのだけれど、その方の奥さんが生命保険に加入したことに嫌悪感をもっているようなんだよ。』
会社がその役員さんを殺すとでも思ったのでしょうか?(2時間ドラマの見すぎかもしれません・・・。)

私はこの言葉を聞いて、数年前に目にしたとある中小企業の役員(以下『A』とします)とその家族のことを思い出しました。
A氏は入社以後ずっと営業畑で、トップセールスマンとしてその会社一筋に仕事をしてきました。平日は全国を飛び回り、朝も早くから外出し、帰宅も深夜、子供とまともに会話できるのは土日だけ。(もちろん、営業職の方からみたら『当たり前』 のことです。)
営業は自分の天職だと言い切り、仕事が楽しくて仕方ないといった様子でした。
そんなA氏にも会社から役員就任の打診を受けます。しかしながら、A氏は「会社を辞めたい。」と言い出しました。A氏の家族は単純であったため、何も考えず「 大変かもしれないけど、お給料上がるなら頑張れば?」といった様子でした。
A氏は、人の上に立つ難しさ、営業は得意だが経営は別ものであるということを理解していたようです。しかしながら、A氏の家族はサラリーマン→経営陣の違いを理解してはいませんでした。
もちろん、その後A氏は、サラリーマンは自分の家族のことだけを考えていればいいが、経営陣は全ての社員の家族の生活を背負わなくてはならない、そのためには覚悟が必要だということを自分の家族に説きました。そして、役員就任を引き受けることを伝えます。そこにきて始めて、家族は事の重大さに気づき、「えらいこっちゃ!! それは覚悟をきめて応援しないといけない!! 」ということになりました。
・業況悪化の際には、従業員の給料よりも役員報酬が先に削られるのは仕方ない。
・体が資本なので、よりいっそうの体調管理をしなければいけない。
など、家族の応援も大切になってきます。
サラリーマンの方の中には、「 社長は何もしなくても大金もらってるよな~。」と思われている方も多いと思いますが、その代償に一般サラリーマンでは考えられないくらいのリスクと気苦労を背負っていらっしゃいます。経営者の方が保険に入っているのも、万が一のことがあったときの当面の運転資金(皆さんのお給料です!! )を賄う側面もあるのです。

自分の親族以外の役員を登用するということは、慣れていない方にとっては難しい側面を持っています。親族以外の方を考えていらっしゃる方は、まず、きちんと「経営」 についてレクチャーすることをお勧めします。
(文責:資産税部)


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なかのひと



10年06月07日 | Category: General
Posted by: pronet
建設業での税務調査で頻繁に問題となることの一つに、「人件費」と「外注費」についての見解の相違があります。
企業側としても社会保険に加入させ半額を負担しなければならない「従業員」よりも個人で国保、年金に加入する「外注先」として取扱いをしたいようです。
更に、その「外注先」に対する請求書や領収書を保存するなど一定の要件を満たすことにより消費税の仕入税額控除が行えるため企業側のメリットが多いようです。
「従業員」と「外注先」の区別として、「従業員」は「時間」で縛り、「外注先」は「仕事」で縛るのが基本的な考え方です。例えば、「従業員」は何時から何時までで○○円、「外注先」はその仕事をやり終えて○○円ということです。
しかし調査では「実態がどうなのか?」を見られますので、企業・一人親方の双方が合意した「外注」契約でも「従業員」とされるケースもありますし、多くの場合が「従業員」に該当するものと思われます。
「従業員」となる場合は、その「外注先」に支払った金額が当然に給与と認定され、源泉所得税の預かり洩れの指摘を受け、また、消費税の仕入税額控除も否認されることになります。


文責 北九州支店

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なかのひと



10年06月02日 | Category: General
Posted by: pronet
10年05月28日

不服申立手続

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押などの
滞納処分等に不服がある場合の手続きについて、国税不服審判書のホームページを参照してゆきます。

不服申立手続等
税務署長等が行った処分に不服があるときは

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てのみちが開かれています。

まず、税務署長等に異議申立てを
不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。
異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。

青色申告書に係る更正に不服があるときなど異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合(『異議申立てを経ない審査請求』)もあります。

なお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求を
異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。
審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に、調査及び審理を行った上で裁決を行います。

さらに不服があるときは、裁判所に訴えの提起を
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます 。

不服が有る場合は、上記の手続きにより申し立てする道が開かれてます。

文責:法人ソリューション2部


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なかのひと


10年05月28日 | Category: General
Posted by: pronet
会社法の施行により、最低資本金制度が廃止され、資本金の額がゼロでも理論上は会社を設立できることとなりました。
しかし、資本金の額に制約がなくなったとはいえ、会社を起業するにあたっては、ある程度の資金が必要であることはいうまでもないと思われます。
  
資本金は多ければ多いほど会社の経営は当然ながら安定します。これから出資をしようとする株主、取引先、銀行等の債権者も資本金が多ければその会社を見る目が変わってくると思います。
ただし、資本金の額が5億円以上になりますと会社法上大会社という扱いとなり、会計監査人の設置・内部統制システムの構築などの様々なルールが課せられます。税法上もほとんどの場合で資本金の大きい会社の方が不利な取扱いが多いです。
例えば、交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円の支出額までは一部を除いては損金算入が認められますが、資本金が1億円を超える会社は全額損金に計上することはできません。
他にも、資本金1億円以下の会社は、留保金課税の対象外・30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入・法人税率の軽減税率など各種の中小企業優遇税制の適用があるため、これらの優遇税制の適用を受けるためには、資本金1億円以下にとどめておく必要があります。
また、消費税については、設立後2年間は原則として免税事業者となりますが、資本金1千万円以上で設立すると設立当初から課税事業者となってしまいます。
税法上、資本金が大きくなって有利になるのは寄附金の限度額ぐらいのものだと思われます。
  
このように資本金を決定するにあたっては、税務上の有利、不利を判断することも重要ですが、資金繰り、取引先や金融機関、経営方針、株主の状況などを総合的に検討する必要があります。

文責:法人ソリューション1部


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なかのひと


10年05月26日 | Category: General
Posted by: pronet
多くの経営者が「断腸の思いで決断した」という表現を使いますが、よく聞いてみると「それしか選択肢がない」という状態でゴーサインを出しているだけだったりします。たしかに勇気は必要でしょうが、誰が判断しても結論は同じなのですから、そういうものは「決断」とは呼びません。
本当の「決断」とは、二者択一のように、人によって判断が分かれるような選択肢の中から、経営者が最善と思うものを選び取ることだと思います。

「これしかない」という状態では、止まるが進むか違いはあっても、到達点は同じです。そこに追い込まれてしまうと舵取りができませんから、経営者はできるだけ多くのオプションをもっておくべきでしょう。オプションと同様に持っておくべきものは、「ポートフォリオ」です。いくつかの事業の柱を持ってポートフォリオを組み、経営を安定させていく。当たり前のことですが、意識的にやっている人は意外に少ないようです。


ところが往々にして、ひとつの事業がうまくいっていると、チャンスがあっても次の事業にトライしようとしなくなります。「うまくいっているのだから、わざわざ冒険しなくても」と思うからでしょう。空にむかった投げたボールが、いつまでもあがっていくでしょうか。現実を知っている経営者は、上がったボールはいつか落ちてくると知っていますから、落ちるボールを確実に拾う為に準備をし、次の手を打ちます。そうやって事業を長期的に安定させていくわけです。
その結果、複数の事業が絡み合って安定していくと、今度は社員に「甘え」が出てきます。「うちはこれで、そこそこやれているから大丈夫」と仕事の手綱を緩めてしまう状態がうまれてきます。こうなると、もっと伸ばせる事業が頭打ちになり、会社は飛躍することができません。
そういう現象を防ぐためには、社員に日頃から危機感を持たせておくことが大切です。


参考:「儲かる会社の社長の条件」 小山 昇 氏
文責:ワンストップソリューション部


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なかのひと

10年05月24日 | Category: General
Posted by: pronet
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