平成22年3月31付で、所得税法等の一部を改正する法律等が公布され、相続税法第24条が改正されました。

相続税法24条とは、定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価を定めた条文ですが、現行の評価方法が実際の受け取り金額の現在価値と乖離していることから、今回の改正となりました。
これにより、大方の場合において課税の評価額が大きくなります。

ここでは、年金受け取り商品の生命保険契約についてお話をすすめます。
<改正の影響を受けるケース>
1.被保険者の死亡時に、死亡給付金を遺族年金として受け取る場合
(例)契約者:父   被保険者:父   受取人:妻や子(年金型受け取り)
2.契約者以外の方が、年金を受け取る場合
(例)契約者:父   被保険者:妻や子 受取人:妻や子

<改正の影響を受けないケース>
1.運用期間満了時に、年金の一括受け取りをする場合
2.被保険者の死亡時に、死亡給付金を一時受け取りする場合
3.契約者本人が年金を受け取る場合

<対象となる契約>
契約締結(注1)が、平成22年3月31日以前であったもの、且つ、贈与および相続等による定期金の権利取得の時期が、平成23年3月31日迄であれば、改正前(旧)の評価方法で評価することとなり、その他は改正後(新)の評価方法を適用します。
(注1)契約締結
契約日が平成22年3月31日以前であっても、平成22年4月1日から平成23年3月31日迄の間に、契約者や年金受取人の変更等を行なっている場合は、各種変更の日が契約締結日として改正後(新)の評価方法が適用されます。

このような契約をお持ちの方はご注意ください。

文責:プロネットインシュア


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なかのひと




10年05月21日 | Category: General
Posted by: pronet
成長できない人の共通点

古いものを捨てないと、新しいものは、はいらない
今の実績が60だとする。それを100に上げたいときに、だいたいの人はどうするかというと、60に40を付加しようと考えると思います。

それまでの考え方で作った実績が60なのだから、その60は捨てて、まずはすべてを取り替えてみることです。
たとえば、コップにオイルが満たされているとします。これは60で伸び悩んでいる人の器です。このコップに新たにオイルを注いだとしてもオイルはほとんど外にこぼれてしまいます。新しいオイルを入れたいなら、まずは60を外に出す。そして空になったコップに新しいオイルを入れる。うまく言った事だけを残して、今度はいったん外に出していた60を入れる。
もしそこで60を入れるとあふれそうだったら、コップを大きくする。もともと必要としいたものだから、コップを代えてでも入れたいとおもうはずです。
これが、人の器が大きくなっていく原理です。器を大きくしていくということは、この繰り返しであると思います。
自分の枠組みを取り払うとは、60をいったん外に出すことです。

そして、成功者に学びなさい、という教えがあるように新たに40を取り入れるときに人は「40のうちのいいところだけを取ろうとする」それは間違いです。
40のうち20は今の自分にできていると思い残りの20はとりいれない。うまくいっていない自分が判断して選択した「いいところの20」がはたして正しいものなのか疑問であります。
いいところ取りではなく、「全部取り」をまずはしてみる事が大事。全てを吸収した上で初めて自分に必要なものが見えてくる。
人はどうしても自分のフィルターにかけて判断してしまう傾向があります。自分の枠を取り払うことは大変な作業です。しかしこれができないと、今の自分を超えることはできないと思います。

文責:法人ソリューション3部



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なかのひと


10年05月18日 | Category: General
Posted by: pronet
「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と医療法第54条に定められています。この場合の剰余金の配当とは会社でいう利益配当だけを指すものではなく、MS法人との取引価格・役員賞与など広く捉えることとなります。
 MS法人の役員には、医療法人の役員やその親族等がなる場合がほとんどですが、そのMS法人との取引価格が第三者と行う取引価格と比べて、相当な理由なく高額な場合には、医療法人の剰余金がその取引を通じて、MS法人に移転していることになります。その後MS法人において、給与として医療法人関係者に支払われれば、間接的に医療法人の剰余金の配当が行われたことと考えられます。また医療法人の役員が医療法人へ土地・建物等の賃貸した場合の賃借料の価格設定についても同じことが言えるでしょう。このような場合には医療法だけでなく、税務上の問題も生じるおそれがありますので注意が必要です。
 続いて役員賞与ですが、平成18年度の税制改正において、役員給与の改正が行われ、事前確定届出給与に該当する場合には、税務上役員賞与として取り扱われることとなりましたが、医療法人ではもともと役員賞与は剰余金の配当に当たるとして認めておりませんので、事前確定届出給与が医療法上どのように判断されるのか所轄の保健所等と事前調整が必要です。前述しましたが診療所・病院等医療機関の場合、常に医療法と税法の両面から見ていかなければなりません。

余談になりますが、医療法人はこの「剰余金配当禁止」の規程があることにより、医療法人の設立以降、残余財産(出資金額)が膨れ続けます。そしてその膨らんだ残余財産がそのまま相続財産として評価されてしまうのですから、病医院経営者の方は相続・事業承継の問題に対面したときは愕然とされるのではないでしょうか?事実近年ではそのような相談が多くなってきています。医療法人のM&Aについてもこの機会に考えられてはいかがでしょうか?

文責 医業部


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なかのひと


10年05月14日 | Category: General
Posted by: pronet
最近、『相続税は不動産で減らす』という内容の書籍を見かけます。
この本の中身は見ていないのですが、日頃からオーナー様の悩みごとをお伺いする中でかんじていることを書こうと思います。

以前、よく耳にしたのは『 借金をして相続税を減らす』 ということですが、この『相続税は不動産で減らす』にはポイントがあります。

1 現金1億円を持っているのと、不動産(事業用建物)を1億円で購入するのでは『同じ1億円』でも評価方法が異なることを利用する
2 相続税を減少させるための不動産購入なのか?そうであれば、目的が終了したらすみやかに時期をみて売却する。(だらだら持ち続けない)
3 せっかく購入するのなら、ずっと保有し続けたい。そうであれば、利回りや修繕計画に対して甘い見込みが無いか。投資金額は適正なのかどうかをしっかり判断する必要があります。

 最近では、建設会社の方がとても詳細な資金計画表を作成されています。私も拝見する機会があるのですが、とてもよくできているものが多いです。しかしながら、絶対に忘れてはならないのが、あなたの所得税はいくらなのか?です。建設会社の方は確定申告を見ない限りあなたの収入の詳細はわかりません。日本の所得税は『超過累進課税』 です。収入が増えれば増えるほど税率が高くなります。つまり、不動産を購入すると家賃収入が増えて、税率が高くなるのです。そして、あなたのライフプランを考えながら建設会社の方とお話を進めると『 こんなはずじゃなかったのに・・・』を回避できます。

 以前、不動産所得は『不労所得』と呼ばれていました。しかし、この人口減少及びデフレ時代ではオーナー様も営業活動などとても不労では収入は得られない状態です。

 目的をしっかり持って、決断するときはスピーディーに!! これが不動産オーナーの成功する秘訣だと思います。
文責 資産税部


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なかのひと


10年05月12日 | Category: General
Posted by: pronet
10年05月07日

資金調達予定表

事業基盤がある会社だけど銀行との付き合い方がわからないという社長様へ!資金調達予定表は作っていますか?

最近とみに思うことなのですが、福岡の社長様方は、金融機関との折衝(というより金融機関の方々とお話すること)がとっても、苦手のようです。
例えば先日、年商が30億円を超え自己資本比率も30%を超している優良会社の社長様が、金融機関の方と面談する場に立ち会いました(注)。
(注)弊社が事業承継のコンサルでお付き合いしている会社さんです。従って、
従来から会社の顧問である税理士は、別にいらっしゃいます。
社長からお話するのは、世間話ばかりで、自ら会社の現状や今後の話については、ほとんど触れられませんでした。面談の後、私から「いつもこういう感じなのですか?」と伺うと、「そうなんです。正直、何を話してよいものか判らないのです」という返答です。
その社長さんは、本心では、「新規に店を出店したい。ついては、資金調達をしたいけど、どう持ちかけてよいか判らない。」と悩んでいるとのことです。
その話を受けて、別の事業承継コンサル先の社長さんにも水を向けてみましたところ、似たような悩み(=どう金融機関と付き合っていくべきか判らない)をお持ちでした。
そういう会社の社長様へ!次のことをやってみてください。金融機関が御社を見る目が変わってきます。

1) 金融機関に決算説明をする。

決算が出たタイミングで、積極的に金融機関にその内容を説明します(残念ながらこれをされていない会社が多いのが現実のようです)。こちらから出向いて行くのがベストですが、金融機関の方が会社に来られたときに同席する方法でもよいでしょう。
全金融機関に社長様が会う必要はありません。まずは主力の2、3行でOKです。
社長様は、一言、前期の営業の成果をお話ください。
「○○の理由で、前期比○%の伸び(又はマイナス)になりました」
だけでOKです。
その後は「詳しくは、経理担当の○○から(又は顧問税理士事務所の○○から)説明させます」でよいのです。

2) 特に新規出店を考えている場合は「資金調達予定表」を作り、説明する。

資金調達予定表を作ります。これは、「月次の資金繰り表」に、「調達する銀行名と調達予定時期」を書き込んだものです。もちろん、メイン銀行とは事前に打ち合わせをし、何月にいくらそのメイン銀行から借りられるという了解を得た上で作成します。ある地銀さんによると、「資金調達予定表を作って銀行に説明している会社は1割もない」とのことです。従って、この予定表を提示するだけで、金融機関からの見方が変わりますし、金融機関は安心して御社と付き合うようになります。


弊社では、資金調達予定表の作り方を含め、銀行との付き合い方を指南することが可能です。
また、社長様は、「今期、どの程度新規投資をして良いのか判らない」というお悩みも持っているようです。そういう社長様に対して、明確に「いくら投資が可能」という答えは出せないかも知れませんが、
1)御社の資金繰りの特徴(=季節要因等)を把握し、
2)金融機関がどういう点を重視するから安全目にみるとこう考えるのが妥当、等の意見を申し上げることが可能です。
まず、自ら、金融機関と話してみて、壁にぶつかったときは、ご遠慮なく弊社に相談にお越しください。
文責:事業承継部

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なかのひと
10年05月07日 | Category: General
Posted by: pronet
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